時間単位の年次有給休暇
労働基準法の改正により、平成22年4月1日より、年次有給休暇の時間単位での付与が労使協定を締結することにより、5日の範囲内で認められることになりました。
時間単位年休とは
従来、年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、業務の効率を上げるためにも1日または半日単位でのまとまった取得のみが認められていましたが、休暇の取得率が低迷していること、労働者側からも時間単位での付与の希望があることなどが考慮され、年次有給休暇の有効利用を目的として、時間単位での付与が認められることになりました。
ただし、時間単位年休が取得できるのは、前年度からの繰越分も含めて年5日の範囲内とされ、労使協定の締結と就業規則での規定が必要になります。
なお、時間単位での年休を導入する場合は、有給休暇残日数の管理が煩雑になる、遅刻、早退等に安易に時間単位年休を認めてしまった場合、社内秩序が乱れる恐れがある、なども考えられますので、運用面を含めて慎重に検討した上で導入されるべきでしょう。
時間単位年休の労使協定で定める事項
時間単位年休に係る労使協定では、次の事項を定める必要があります。
- 時間単位年休の対象労働者の範囲
- 時間単位年休の日数(前年繰越分含めて5日以内)
- 時間単位年休一日の時間数(所定労働時間数を下回らないこと)
- 一時間以外の時間を単位とする場合の時間数
(ex.2時間単位、3時間単位)
※時間単位年休を実施する場合には、就業規則での規定も必要です。
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