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1週間単位の非定型的変形労働時間制

 1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多く、その繁閑が定期的に定まっていない場合に1週間を単位として1週40時間の範囲内で1日の労働時間を10時間まで延長することが認められた制度です。

1週間位の非定型的変形労働時間制を採用するには

 1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 小売業、旅館、料理店、飲食店のいずれかの事業であること
  2. 常時雇用する労働者数が30人未満であること
  3. 労使協定を締結し届け出ること

割増賃金の支払いについて

 労働時間が法定労働時間を超える場合は、その超える時間について割増賃金の支払いが必要です。割増賃金の支払い対象となるのは次の時間です。

  1. 1日の法定時間外労働
    労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
  2. 1週の法定時間外労働
    1週40時間を超えた時間(1の時間は除く)
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