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1年単位の変形労働時間制

 1年単位の変形労働時間制は、業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、閑散期に短い労働時間を設定することで労働時間を按分して年間の総労働時間の短縮を図ることが目的とされた制度です。1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲において、労働時間の規制の枠を超えて労働させることができます。

1年単位の変形労働時間制を採用するには

 1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署への届出が必要です。労使協定では次の要件を定める必要があります。

  1. 対象労働者の範囲
    …満18歳未満の年少者は原則不可。妊産婦が請求した場合は不可。
  2. 対象期間および起算日
    …対象期間は1ヶ月を超え1年以内の期間。
      対象期間における労働日数の限度は、原則として1年280日。
      ただし、対象期間が3ヶ月以内の場合は制限なし。
  3. 特定期間
    …対象期間中特に業務が繁忙であるとして労使協定で定めた期間。
  4. 労働日および労働日ごとの労働時間
    …連続労働日数は原則として最長6日間。
      ただし、特定期間を設ければ最長12日まで連続可。
  5. 労使協定の有効期間

 常時10人以上の労働者を使用している事業場については、労使協定の締結・届出に加え、就業規則に1年単位の変形労働時間制を採用する旨を規定し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。

割増賃金の支払いについて

 労働時間が法定労働時間を超える場合は、その超える時間について割増賃金の支払いが必要です。割増賃金の支払い対象となるのは次の時間です。

  1. 1日の法定時間外労働
    労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
  2. 1週の法定時間外労働
    労使協定で1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間(1の時間は除く)
  3. 対象期間の法定時間外労働
    対象期間の法定労働時間の総枠(40時間×対象期間の暦日数÷7)を超えて労働した時間(1と2の時間は除く)

(途中入社・退職者の取扱い)
 対象期間より短い労働をした者に対しては、実際に労働した期間を平均して週40時間を超えた労働時間について割増賃金の支払いが必要です。
途中入社の場合は、対象期間が終了した時点、途中退職の場合は退職した時点となります。

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