年次有給休暇の計画的付与
有給休暇の取得日を指定するためには、就業規則による規定と労使協定の締結が必要です。
年次有給休暇の計画的付与とは
年次有給休暇は、労使協定を締結することで、付与日数のうち5日を除いた残りの日数について事業主が取得する時期を指定することができます。
ただし、5日については、個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。
たとえば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては、5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。
繰越分については、繰り越された日数を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。
労使協定の締結事項
実際に計画的付与を行う場合は、就業規則の規定により、労使協定を締結する必要があります。この労使協定は届出の必要はありません。労使協定で定める主な事項は次の通りです。
- 計画的付与の対象者の範囲
- 対象となる年次有給休暇の日数
- 計画的付与の具体的な方法(具体的な付与日等)
- 対象となる年次有給休暇を持たない人の扱い
- 計画的付与日の変更
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