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賃金からの一部控除に関する協定

 賃金から社宅費や財形貯蓄積立金、生命・損害保険料、親睦会費、貸付金の返済金などを控除する場合には、労使協定の締結が必要になります。

賃金支払いの五原則

 賃金は、1.通貨で、2.直接労働者に、3.その全額を、4.毎月1回以上、5.一定の期日を定めて支払わなければならないこととが原則となっています。

労働基準法第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければ成らない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 省略

労使協定により控除できる賃金

 前記の通り、賃金は全額払いが原則となっていますが、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、労使協定を締結することによって賃金から控除することが認められています。

 労使協定には次の事項を盛り込みます。なお、この労使協定の届け出は不要です。

  1. 控除の対象となる具体的な項目
  2. 各項目ごとに定める控除を行う賃金支払日
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