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代替休暇に係る労使協定が必要なケース

どんな場合に協定するのか

 長時間労働の抑制を目的として、平成22年4月の改正労働基準法施行において、1ヶ月の時間外労働が60時間を超える場合の割増率が、25%増え、50%以上へと引き上げられることとなりました。
(※ただし、中小企業においては当面の間猶予されます)。

 もっとも、臨時的な事情においてどうしてもこれを超える時間外労働を行わなければならない場合があります。そこで、引上げ分の割増賃金を支払う代わりに、労使協定を締結することによって、年次有給休暇とは別の有給の休暇を付与する代替休暇を与えることができることになりました。

代替休暇の労使協定で定める事項

 代替休暇に係る労使協定では、次の事項を定める必要があります。

 ※代替休暇を実施する場合には、就業規則での規定も必要です。

代替休暇と年次有給休暇

 代替休暇は、年次有給休暇とは異なるものになります。
 なお、年次有給休暇は、6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられるものですが、この全労働日には、代替休暇を取得して終日出勤しなかった日は含まれない扱いとなります。

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