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時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)

どんな場合に協定するのか

 労働基準法において、労働時間は休憩時間をのぞいて1週間に40時間(※)、1日においては8時間を超えて労働させてはいけないことになっています。これを「法定労働時間」といいます。

(※常時10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作除く)、保健衛生業、接客娯楽業は特例措置対象事業場として1週間44時間)

 休日においては毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければいけないことになっています。これを「法定休日」といいます。
 会社は、法定労働時間を超えてまたは法定休日に労働者を働かせようとする場合は、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。この労使協定は、労働基準法第36条が根拠となっていることより、36協定(さぶろくきょうてい)といわれています。

 36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。1つの会社に支店がいくつかある場合は、支店ごとに36協定を締結し、それぞれの支店を管轄する労働基準監督署へ届出が必要です。

延長時間について

 36協定の延長時間は、1日、1日を超え3ヶ月以内の期間、1年間の3つについて協定が必要です

 36協定で定める時間は、適用除外業務を除いて、最も長い場合でも下の表の限度時間を超えないものにしなければなりません。

(延長時間の限度)

期 間 一般労働者の
限度時間
1年単位の変形労働時間制の
対象労働者の限度時間
1週間 15 時間 14 時間
2週間 27 時間 25 時間
4週間 43 時間 40 時間
1箇月 45 時間 42 時間
2箇月 81 時間 75 時間
3箇月 120 時間 110 時間
1年 360 時間 320時間

(適用除外)
 次に掲げる事業又は業務については、延長時間の限度の規定は適用されません。
1 工作物の建設等の事業
2 自動車の運転の業務
3 新技術、新商品等の研究開発の業務
4 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの

特別条項付き協定

 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

一定期間についての延長時間は1箇月45時間、1年360時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、6回を限度として1箇月60時間、1年420時間まで延長することができる。この場合の割増賃金率は、1箇月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合は○%とする。

 この場合、次の要件を満たしていることが必要です。

※平成22年4月からの労基法改正により、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに 1.限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間、1年間)ごとに割増賃金率を定めること、 2.1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること、3.そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めることが必要になりました。

育児介護休業法による延長時間の限度

 小学校入学前の子を養育する労働者や要介護状態の対象家族の介護を行う労働者が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を行わせることはできません。

割増賃金の支払いについて

 労働時間が法定労働時間を超えた場合は、または、法定休日に労働させた場合、深夜時間帯(午後10時〜午前5時)に労働させた場合には割増賃金の支払いが必要です。割増率は次の通りです。

事  由 割増率
時間外労働をした場合 25%以上
法定休日に労働した場合 35%以上
深夜労働をした場合 25%以上
時間外労働が深夜に及んだ場合  25%+25%=50%以上 
法定休日労働が深夜に及んだ場合 25%+35%=60%以上 
<H22.4.1〜労基法改正>
1ヶ月に45時間を超える
時間外労働をした場合
25%を超える割増率
で会社が定めた率(努力義務)
<H22.4.1〜労基法改正>
1ヶ月に60時間を超える
時間外労働をした場合
50%以上(大企業対象)

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