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子の看護休暇の適用除外

 子の看護休暇を取得することができるのは、原則として小学校就学前の子を養育する男女労働者です。1年度において5日( 小学校就学前の子が2人以上であれば10日)を限度として取得することができます。

 ただし、日々雇い入れられる方は子の看護休暇を取得することができません。
 このほか、労使協定を締結することによって子の看護休暇を取得することができる労働者を制限することができます。

労使協定で除外できる労働者

 労使協定を締結することによって、次の労働者からの子の看護休暇の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は子の看護休暇を取得することができません。

  1. 入社6ヶ月未満の労働者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

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