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貯蓄金管理に関する協定

 社内預金制度を新たに実施する場合や制度を変更する場合には、労使協定の締結・届出が必要です。

社内預金制度の実施

 社内預金制度を実施する場合には、次の事項が必要になります。

  1. 「貯蓄金管理に関する協定」の締結・届出
  2. 貯蓄金の管理に関する規程の作成および労働者への周知措置
  3. 利子の設定(下限利率あり)
  4. 労働者からの貯蓄金返還請求への対応
  5. 預金額の保全措置
  6. 「預金管理状況報告」の提出<毎年4月30日まで>

労使協定の締結事項

 「貯蓄金管理に関する協定」で定める主な事項は次の通りです。

社会保険労務士法人A.I.Links

【東京】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1丁目3-1 NBF小川町ビル1F
Tel:03-5577-6805 Fax:03-5577-6806
【横浜】〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル9F
Tel:045-326-4540 Fax:045-326-4545
【仙台】〒980-8485 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台マークワン12F
Tel:022-724-7557 Fax:022-724-7558