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事業場外労働のみなし労働時間制

 事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部または一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、その業務の労働時間の算定が困難な場合に、特定の時間を労働したこととみなすことができるという制度です。

事業場外労働の範囲

 次のような場合は、事業場外で業務をしていても、使用者の指揮監督が及んでいて、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制を適用することはできません。

  1. 何人かのグループで事業場外労働に従事している場合で、メンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
  2. 無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合
  3. 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合

労働時間の算定方法

 労働時間の算定には、次の方法があります。

  1. 所定労働時間
  2. 事業場外の業務を遂行するために、通常所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間
  3. 2. の場合で、労使協定が締結されているときは、その協定により事業場外の業務の遂行に通常必要とする時間として定めている時間

 1日の労働時間の一部を事業場外で業務に従事した場合は、別に把握した事業場内の時間と、みなし労働時間制により算定される事業場外で業務に従事した時間とを加えた時間が、その日の労働時間となります。

事業場外労働に関する労使協定

 労使協定の締結事項は、以下になります。

  1. 対象とする業務
  2. みなし労働時間
  3. 有効期間

 時間外・休日・深夜労働については就業規則で定めることで足りますが、他の労働者と異なる扱いをする場合には労使協定で定めることができます。

 なお、みなし労働時間が法定労働時間以内であれば届出は必要ありませんが、法定労働時間を超える場合は所轄労働基準監督署への届出が必要になります。

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