65歳までの継続雇用制度に関する協定
平成25年4月1日より、高年齢者雇用安定法が改正施行され、65歳までの希望者全員の雇用確保が義務付けられることになりました。
これまでは、定年に達した人を引き続き雇用する継続雇用制度の対象者を労使協定で限定することができましたが、今回の改正により、この仕組みが廃止されることになりました。
ただし、経過措置として、平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で定めていた場合は、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者について、基準を適用することができます。
- 老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢
- 平成25年4月1日〜平成28年3月31日
- 61歳
- 平成28年4月1日〜平成31年3月31日
- 62歳
- 平成31年4月1日〜平成34年3月31日
- 63歳
- 平成34年4月1日〜平成37年3月31日
- 64歳
継続雇用制度対象者の選定基準
継続雇用制度対象者の選定基準は、原則として労使に委ねられており設定は自由ですが、労使で十分に協議して定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や他の労働関連法規・公序良俗に反するものは認められないとされています。
選定基準を定める場合の基準例は、以下の2つの観点に留意して策定されたものが望ましいとされています。
- 具体性・・・意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること
- 客観性・・・必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること
例えば、社内技能検定レベルAレベル、営業経験が豊富な者(全国の営業所を3箇所以上経験)、 過去3年間の勤務評定がC以上(平均以上)の者(但し勤務評定が開示されている企業の場合)、 等が考えられます。
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