1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲において、労働時間の規制の枠を超えて労働させることができるという制度です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するには
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定または就業規則などで次の要件を具体的に定める必要があります。
- 変形期間における各日、各週の労働時間の特定
- 変形期間の所定労働時間(以下を超えないこと)
所定労働時間の総枠≧法定労働時間×変形期間の暦日÷7
<1ヶ月の労働時間の総枠>1ヶ月の暦日数 労働時間の総枠 (カッコ内は特例事業場) 31日 177.1時間 (194.8H) 30日 171.4時間 (188.5H) 29日 165.7時間 (182.2H) 28日 160.0時間 (176.0H) - 変形期間の起算日
割増賃金の支払いについて
労働時間が法定労働時間を超える場合は、その超える時間について割増賃金の支払いが必要です。割増賃金の支払い対象となるのは次の時間です。
- 1日の法定時間外労働
労使協定または就業規則などで1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間 - 1週の法定時間外労働
労使協定または就業規則などで1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間(1の時間は除く) - 対象期間の法定時間外労働
対象期間の法定労働時間の総枠(40時間×対象期間の暦日数÷7)を超えて労働した時間(1と2の時間は除く)
【東京】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1丁目3-1 NBF小川町ビル1F
Tel:03-5577-6805 Fax:03-5577-6806
【横浜】〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル9F
Tel:045-326-4540 Fax:045-326-4545
【仙台】〒980-8485 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台マークワン12F
Tel:022-724-7557 Fax:022-724-7558