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フレックスタイム制

 フレックスタイム制は、1日の労働時間の長さを固定的に定めず、1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定めておいて、労働者がその労働時間の範囲内で自分で労働時間を決めることができる制度です。

必ず勤務すべき時間帯のコアタイムと、その時間帯内であれば自由に出社・退社ができるフレキシブルタイムとに分かれます。なお、コアタイムを設けるかどうかは自由です。コアタイムとフレキシブルタイム

フレックスタイム制を導入するには

 フレックスタイム制を導入するには、就業規則などで始業および終業の時刻を労働者の自主的な決定にゆだねる旨を定める必要があります。
 また、次の事項を労使協定に定める必要があります。なお、労働基準監督署への届出は不要です。

  1. 対象労働者の範囲
  2. 清算期間…1ヶ月以内の期間
  3. 清算期間における起算日
  4. 清算期間における総労働時間…以下の範囲内
    清算期間における総労働時間≦清算期間の日数÷7×法定労働時間
    <1ヶ月を清算期間とした場合の総労働時間>
        総労働時間 (カッコ内は特例事業場) 
     31日の場合  177.1時間 (194.8H)
     30日の場合  171.4時間 (188.5H)
     29日の場合  165.7時間 (182.2H)
     28日の場合  160.0時間 (176.0H)
  5. 標準となる1日の労働時間…(年次有給休暇を取得した場合の時間数)
  6. コアタイム…コアタイムを設ける場合は開始と終了時刻
  7. フレキシブルタイム…制限を設ける場合は開始と終了時刻

労働時間の過不足の取扱いについて

 実際に労働した時間が生産期間における総労働時間として定められた時間にくらべて過不足が生じた場合は、以下のように清算が必要になります。

フレックスにおける労働時間の過不足の取り扱い

割増賃金の支払いについて

 フレックスタイム制における時間外労働は、1日や1週単位では判断しません。
 清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が、時間外労働となり、割増賃金の対象となります。このため、時間外労働協定(36協定)も、1日についての延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働することができる時間を協定します。

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