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有給休暇中の賃金の支払い方法

年次有給休暇中の賃金

 年次有給休暇の際の賃金の支払い方法には、次の3通りの方法があります。

  1. 平均賃金
  2. 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
  3. 健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額

 どの方法を選択するかは、任意ですが、上記の1.または2.のいずれかを就業規則等で定めているところが一般的でしょう。

 3.の支払い方法を選択する場合は、就業規則等での定めのほか、労使協定の締結も必要になります。なお、この労使協定は行政官庁への届出の必要はありません。

労働基準法第39条 第6項
「使用者は、有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。」

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