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一斉休憩の適用除外

 一定の業種は、休憩を一斉に与えなくても構いませんが、それ以外の業種は労使協定の締結が必要になります。

休憩とは

 休憩は、1.労働時間の途中に、2.従業員に一斉に与え、3.自由に利用させることが原則となっています。

労働基準法第34条(休憩)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

一斉付与の例外業種

 業種や業務によって、一斉に休憩をとることが困難な場合があります。そこで、次の事業については、一斉休憩の適用を除外することができます。

  1. 運輸交通業
  2. 商業
  3. 金融・広告業
  4. 映画・演劇業
  5. 通信業
  6. 保健衛生業
  7. 接客娯楽業
  8. 現業以外の官公署の事業

 なお、上記以外の事業で休憩を一斉に与えない場合は、労使協定の締結を行わなければなりません。

労使協定の締結事項

 前記の業種以外の事業は、労使協定の締結が必要です。
 協定には次の事項を盛り込みます。なお、この労使協定の届け出は不要です。

  1. 一斉に休憩を与えない労働者の範囲
  2. 一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方
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